2018-04-10 第196回国会 参議院 財政金融委員会 第11号
これについては、奈良県から文化庁に対して照会がございまして、東側に入口を設置するためには相応の土地の掘削を伴って土地形状の変更度合いが大きくなることなどから、東側への入口の変更は名勝に与える影響が大きいのではないかと御助言をしたところでございます。
これについては、奈良県から文化庁に対して照会がございまして、東側に入口を設置するためには相応の土地の掘削を伴って土地形状の変更度合いが大きくなることなどから、東側への入口の変更は名勝に与える影響が大きいのではないかと御助言をしたところでございます。
このいわゆる違反行為または土地形状の変更、広告物の設置等の違反行為または違反行為と見られるものという中に、幾つかありますが、その一つは、交野市の国道百六十八号線及び一級河川天野川沿いで民有地約千平米に無許可で建設残土を投入し土地形状の変更を行っているというのが一つ。
三十日たたなければ着工できないといいましても、じゃ三十日の間に知事なり環境庁長官が何ができるかといいますと、そのでき上がる建物とか土地形状変更によって風景が大きく変わる場合は差しとめができるけれども、それを限度として注文がつけられるという規定になっているわけでございます。私が申し上げたいことは、余りにも事務的な言い方になってしまうかもしれませんが、やはりその地域によってバランスのとり方が違う。
先生御指摘のように、この神栖町の事例につきましても、しゅんせつ土を積み上げるということを実は県知事の土地形状に関する権限で認めたからそういうことが行われたという面もございます、もちろん自然的な流量というものも若干はあると思いますが。そんなことで、私が先ほど御紹介しました審議会におきましても、ここまでやってきた県のやり方についての議論があったのは事実でございます。
○山内政府委員 罰則が適用された事例につきましては完全に統計的な意味では把握しておりませんが、例えば、国立公園の中で無断でといいますか許可を得ないで土地形状の変更をしたために文化財保護法とあわせて自然公園法の適用を受けて罰金を受けた例、あるいは、自分の住まっているところの眺めの確保という目的だけで木竹を伐採したために罰金十万円の罰則を受けた例、それからちょっと性格が違うのでございますが、特に北海道地区
御指摘の、一度少し地面を平らにしてもいいじゃないかと申し上げながらちょっとというのは、やはりそういう使用目的のために土地を平らにしていただきますということは土地形状の変更になりまして、かたいことを言いますと河川法の手続が要るわけでございまして、そういうことをなぜするかということになりますと、専ら模型飛行機を飛ばすために占用することのためにということになって占用の許可も要るということになりまして、やはりそれは
新潟日報の記事に載ったように、しゅんせつの場合、しゅんせつ、掘削などの河川工事で土地形状を変更することになる、そうじゃなくて、土地の形状は変更しない、水の流れの下のたまったヘドロ、これを治水上のため、あるいは公害除去のため、これは河川法にありますね、そういうしゅんせつを行う場合はどうなりますか。許可は要らないでいいんですか、担当者などが述べたと言われるのだけれども。
かつて四十七年の特別地域の土地形状変更いたしました十・九ヘクタールと申しますのは、すでに県知事が処分をしている地域でございます。それで、今回の改訂計画に該当いたします十二・三ヘクタールは二十ヘクタール未満でございますので、局長通知の事項には該当しないというふうに考えているわけでございます。
これてはかえって——昨年の自然公園法の一部改正で、普通地域の規制の中の土地形状の変更の中にゴルフ場等も含むという解釈で規制できるようになった。しかし今度の法律では、それが明確ではないのです。一体ゴルフ場の規制ができるくらいのことは当然入れるべきではなかったか。この点どうですか。
○政府委員(首尾木一君) 大飯発電所につきましては、昭和四十四年の十二月二十三日と四十五年の十月十九日の二回にわたりまして、先ほど申し上げました自然公園審議会の管理利用部会にこれをはかりまして、行為といたしましては調査のためのボーリング、それから土地形状変更及び海面の埋め立てということについて、当時これが議題となりまして論議をされております。
しかし法的に、土地形状の変更をする場合に届け出を要するという法律になるわけですから、それでは一体上にある野っ原の芝生をはがしてその下にやわらかい芝生を植えたのは土地形状の変更であるということを法的に争うことが可能でしょうか。
○阿部(未)委員 長官、いささか皮肉ですからもうあまり長く議論を続けるつもりはありませんけれども、土地形状の変更ということを法的に争う場合に、いま私が申し上げたように自然公園の一部がゴルフ場にかかる、そしてそこに野芝がはえておる、その野芝をはがして新しいゴルフ場の芝を植えたということが、これは土地形状の変更だというふうに法律で争えるかどうか。
ちょっと皮肉な質問ですけれども、今度の法改正の一つのあれになっております土地形状の変更、これは届け出をしなければならなくなりますが、土地形状の変更とは具体的にはどういうものをさすのか、お答え願いたいと思います。
それで、これといまの河川敷の占用、工作物の設置、土地形状の変更、それの許可との関連でございますけれども、この二十九条のほうの問題につきましては、みだりにそういうことをしてはいかぬということでございまして、やたらに捨ててはいかぬということで禁止しておるわけでございます。